飲食店営業の用途地域について
用途地域とは
用途地域とは、住みやすい街にするため住居地、商業地、工業地等を13の種類に区分することで、建築物の用途や形態を規制する制度です。
主に住宅地としての環境を守るための住居系、商店街やオフィス街など町の中心部に指定されることが多い商業系、小さな工場から工業団地など大規模な工場を建築することができる工業系に分かれています。どの用途地域どのような建築物を建設できるか、飲食店営業や深夜酒類提供飲食店営業は、どの用途地域なら許可が下りるのか、面積は何㎡まで大丈夫なのか等をまとめてみましたのでご覧ください。

用途地域の概要と制限

飲食店営業許可を取得するときに、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域の場合は面積等の規制が厳しくなっておりますので注意が必要です。
バーや居酒屋などお酒を深夜0:00以降に提供して営業をする場合、深夜酒類提供飲食店営業届が必要になりますが、こちらは飲食店営業とは異なり限られた用途地域でしか営業できません。
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
深夜酒類提供飲食店営業は上記の用途地域での営業となります。
内装工事が終わった後、飲食店営業等のできない地域にある物件だった、ということがないように物件を選ぶ時に、どの用途地域に該当するか確認したほうがよろしいかと存じます。
飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業開始届の用途地域については以上となります。お困りの際はお気軽にお問合せください。

