飲食店でバーや酒場などでお酒を主に提供して深夜0:00以降に営業をする場合には、「深夜における酒類提供飲食店営業届」という届出が必要になります。深夜0:00までに閉店する場合にはこの届出は必要ありません。お酒を主に提供する店が該当するため、ファミレス、ラーメン屋、うどん屋などの主に食事を提供して営業するものは該当しません 。

深夜酒類提供飲食店営業開始届を取得するための要件

「深夜における酒類提供飲食店営業届」が必要になる店舗とは
・酒を主に提供している
・深夜0:00以降に営業している
この2つがあると届出をしなければなりません。また飲食店営業の許可を得ていることが必要となります。深夜酒類提供飲食店営業の届出時に、飲食店営業許可証のコピーを提出します。
必要になる店舗は上記の2つになりますが、どこでも深夜に酒類を提供する店舗営業をすることができるか、というとそうではありません。場所や構造など満たさなければならない要件があります。

場所の要件

深夜酒類提供飲食店の営業が禁止されている用途地域があります。第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域の住居系の用途地域は営業できません。

  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域

以上が営業可能な用途地域となります。飲食店営業許可や深夜における酒類提供飲食店営業届が必要になる用途地域は下記にまとめてありますので、興味のある方はご確認ください。

構造上の要件

深夜酒類提供飲食店は店舗の構造にも様々な要件があります。

  • 客室の1室の床面積が9.5㎡以上であること(客室が1室の場合は制限はありません。)
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと(高さ1メートル以上の間仕切りなど)
  • 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
  • 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(ただし、営業所外への出入口は除く)
  • 営業所内の照度(明るさ)が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
    調光設備(スライダックス)は設置することができません。
  • 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること

これらの要件を満たしていなければ深夜酒類提供飲食店営業はできません。注意しましょう。

接待の禁止

深夜酒類提供飲食店営業は酒を主に提供して営業するだけで、「接待」を行うことはできません。風営法で接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とされています。では、どのような行為が「接待」にあたるのでしょうか。

  • 特定の客客と一緒に酒を飲む
  • 特定の客にカラオケで手拍子をとったり、一緒に歌う(デュエットする)
  • スキンシップ(客と身体を密着させたりする)
  • 客と一緒にゲームや競技をする

以上の行為は接待に該当する可能性が高いです。カウンター越しの会話であっても特定の相手と会話を続けていればこちらも接待に該当する可能性があります。

従業者名簿

営業者は営業所ごとに、従業者の氏名、住所、性別、生年月日、従事する業務内容、採用年月日、退職年月日、本籍又は国籍が記載された「従業者名簿」を備え、従業員が退職した日から3年間保管する必要があります。

警察署に届出する

必要な書類を警察署の窓口に提出します。営業を開始する10日前までに届出をする必要があります。

深夜酒類提供飲食店営業開始届のまとめ

・酒を主に提供している、深夜0:00以降に営業している
・商業系など営業できる用途地域が制限されている
・店舗の構造に要件がある
・接待行為は禁止されている
・従業者名簿を備える
・届出は営業の10日までに警察署へ

「深夜における酒類提供飲食店営業届」については以上です。申請書類には図面など複雑なものもありますのでお困りの際は飲食店営業許可も含め、お気軽にお問い合わせください。