飲食店営業許可とは

レストラン、食堂、ラーメン屋、カフェ、居酒屋など飲食店を営業するためには、飲食店営業許可申請書を提出し、許可を受けなければなりません。
書類を提出する場所は、営業施設の所在地を所管する保健所です。
飲食店営業許可を取得するための要件
食品衛生責任者
各店舗には、食品衛生責任者を1人以上置く必要があります。
※食品衛生責任者の資格
・食品衛生責任者養成講習会において所定の科目を修了した人
・栄養士や調理師、製菓衛生師の免許を持っている人など
施設基準に合致した施設
営業施設には施設基準があります。
令和3年6月1日以降に飲食店営業許可を取得する場合は、定められた施設基準を満たさなければなりません。
営業施設の基準
| 施設 | 屋外からの汚染を防止し、衛生的な作業を継続的に実施するために必要な構造又は設備、機械器具の配置及び食品又は添加物を取り扱う量に応じた十分な広さを有する |
| 区画 | 作業区分に応じ、間仕切り等により区画されている、又は空気の流れを管理する設備が設置されている |
| 床・内壁・天井 | 清掃しやすい材料で作られていて、清掃しやすい構造 |
| 汚染等防止 | ちりやほこり、廃水及び廃棄物による汚染を防止できる構造又はねずみ、昆虫等の侵入を防ぐ設備を設ける |
| 照明設備 | 作業、検査及び清掃等を十分にすることができるよう必要な照度を確保できる機能を備える |
| 手洗設備 | 手指を洗浄消毒する装置を備えた流水式手洗い設備を必要な個数有する、なお、水栓は洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造(手を触れずに水を止めることができるもの ➡ センサー式、レバー式など) |
| 換気設備 | 食品等を取り扱う作業をする場所の真上は、結露しにくく、結露によるかびの発生を防止し、食品等を汚染しないよう換気が適切にできる構造又は設備を有する |
| 冷蔵冷凍設備 | 品又は添加物を衛生的に取り扱うために必要な機能を有する冷蔵又は冷凍設備 |
| 洗浄設備 | 食品等を洗浄するため、熱湯、蒸気等を供給できる使用目的に応じた大きさ及び数の洗浄設備を有する |
| 便所 | 作業場に影響がない場所に配置する、専用の手洗設備を設ける(従事者の数に応じて有する) |
営業施設の基準は、地域によって違いがありますので、内装工事着工前に保健所で相談するのがよろしいかと存じます。
用途地域の確認をする
用途地域とは、住みやすい街にするため住居地、商業地、工業地等を13の種類に区分することで、建築物の用途や形態を規制する制度です。そのため地域によっては飲食店を開業しようと思っていても、様々な規制を受けることがあります。
用途地域一覧

- 第一種低層住居専用地
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 田園住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
用途地域はインターネットで検索するか、役所の窓口で職員に直接確認する方法があります。用途地域の境目に建物があり、判断が困難な場合は、役所で直接確認したほうがよろしいかと存じます。
飲食店営業許可は住宅系の用途地域でも営業可能ですが、深夜酒類提供飲食店営業開始届出や、風俗営業許可を一緒に取得しようとお考えの方は、用途地域が限定されるのでお気をつけください。
飲食店営業許可の申請手続き(流れ)
- 事前相談
- 工事に着手する前に、営業施設の設計図面をもって調理場などが基準に適合するか、営業施設の所管する保健所で相談します。
- 営業許可の申請
- 営業施設の必要書類を提出する必要があります。
・営業許可申請書・図面
・許可申請手数料
・水質試験成績書(水道水以外使用の場合)
・食品衛生責任者の資格を証明するもの
・法人の場合は登記事項証明書
- 施設検査の打合わせ
- 担当者と施設の構造図面等を確認し、工事の進捗状況や検査日等相談をします。
- 施設の確認検査
- 確認検査の際は、原則的に営業者の立ち合いが必要となります。
検査時、施設基準に適合していない場合や、その他の不適事項については改善し、再検査を受けることになります。
- 許可通知書の交付
- 施設が基準に適合していれば、営業許可通知書が交付されます。
営業許可書の交付までには、通常10日間ほどかかります。
以上が飲食店営業許可の手続きの流れになります。
許可を取得したら、営業所の見やすい場所に以下の事項を記載した標札を掲示しましょう。(北九州市の場合)
1.氏名(法人の場合は、名称及び代表者の氏名)
2.営業の種類
3.営業許可の番号
4.許可年月日、許可の有効期限
北九州市の申請問い合わせ
北九州市の飲食店営業許可申請に関する問い合わせ先はこちらになります。
門司区、小倉北区、小倉南区
➡ 保健所東部生活衛生課 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号総合保健福祉センター4階 TEL093-522-8728
戸畑区、八幡東区、八幡西区、若松区
➡ 保健所西部生活衛生課 北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号コムシティ6階 TEL093-642-1818
飲食店でバーや酒場などでお酒を深夜0:00以降に提供して営業をする場合、深夜酒類提供飲食店営業開始届出が必要になります。飲食店営業許可より複雑な手続きが必要になりますので、お困りの際はご気軽にお問合せください。
