古本、古着、中古ゲーム、中古CDやDVDなどを買い取って他の人に売る、など中古品でビジネスを行う場合は古物商許可証を取得しなければなりません。
古物といえば使用されたものと考えそうですが、一度も使用されていない新品であっても古物に該当し、古物商許可が必要となる場合があります。
古物とはどのようなものか、またどのように区分されているかなど説明していきたいと思います。

古物とは?
古物は古物営業法で定められています。ではどのようなものが該当するのでしょうか。
1. 一度使用された物品
2. 使用されないもので使用のために取引されたもの
3. 1.2の物品に対し、幾分の手入れをしたもの
2.使用されない物で使用のために取引されたものとは、使用する目的で購入したが、一度も使用せずに新品のままということです。上記に書いた 一度も使用されていない新品であっても古物に該当し、古物商許可が必要となる場合とはこのことです。
3.幾分の手入れをしたものは、用途や性質を変えず修理や補修したものです。
以上の3つが古物に該当します。
古物の区分について
古物は古物営業法施行規則により、13種類に区分されています。
| 美術品 | 絵画・書画・彫刻・工芸品・登録日本刀 など |
| 衣類 | 洋服・着物・敷物類・布団・帽子 など |
| 時計・宝飾品類 | 時計・眼鏡・コンタクトレンズ・宝石類・装飾具類・貴金属類 など |
| 自動車 | 自動車・タイヤ・カーナビ・バンパーなど自動車のパーツ など |
| 自動二輪車・原動機付自転車(原付) | 自動二輪車・原動機付自転車・サイドミラーなど二輪車のパーツ など |
| 自転車類 | 自転車・かごなど自転車の部分 など |
| 写真機類 | カメラ・ビデオカメラ・レンズ・望遠鏡・双眼鏡 など |
| 事務機器類 | パソコン・コピー機・FAX・レジスター・計算機 など |
| 機械工具類 | ゲーム機本体・電化製品・スマートフォン・工作機械・土木機械・医療機器類 など |
| 道具類 | 家具・楽器・玩具類・CD・DVD・ゲームソフト・トレーディングカード・日用雑貨 など |
| 皮革・ゴム製品類 | カバン・バッグ・靴・毛皮 など |
| 書籍 | コミック・雑誌・文庫 など |
| 金券類 | 商品券・郵便切手・乗車券・航空券・ビール券・各種入場券・収入印紙 など |
古物商許可が必要な場合とは
古物商は、古物営業法に定められた古物(上記の13種類)の売買、交換等の事業を行っている者のことです。
では古物商許可を取得する必要があるのはどのような場合かというと、次のようになります。
・古物を買い取って売る
・古物を買い取って修理等して売る
・古物を買い取って使える部分等を売る
・古物を買い取らないで、売った後に手数料等を貰う(委託売買)
・古物を別のものと交換する
・古物を買い取ってレンタルする
・国内で買い取った古物を国外に輸出して売る。
実店舗・インターネント販売どちらであっても、上記の行為をすると古物商許可が必要となります。
古物商許可の申請先
古物商許可申請の提出窓口は、営業所の所在地を管轄する警察署です。通常は生活安全課防犯係が担当しています。
古物商許可の申請は平日のみ受け付けとなっております。許可審査に必要な日数が40日で、土日祝日や補正した日数などは含まれません。余裕をもったスケジュールを組むようにしたほうがよろしいかと存じます。
古物商許可の取得要件
・主たる営業所の設置
・欠格要件に該当しないこと
・営業所ごとに管理者を選任すること
営業所の設置については、インターネット販売のみなど、実店舗がなく中古品の売買を行う時も営業所は必要になりますのでお気を付けください。
古物商許可に必要な書類
古物商許可に必要な書類は以下の通りです。
・許可申請書
・略歴書
・本籍が記載された住民票の写し(外国人の場合は国籍)
・誓約書
・身分証明書
・URLの使用権原があることを疎明する資料(インターネットを利用して取引を行う場合に必要)
申請者が法人の場合は
・法人の定款
・登記事項証明書 が必要になります。
この他にも、営業所の付近見取図や写真などが求められることがあります。
古物所許可申請代行の流れ
- 1.お問い合わせフォームまたはお電話でお申し込みください。
- お問い合わせに必要事項を記入して下さい。
ご不明な点等がございましたら、お問い合わせフォームにご記入いただくか、お電話でご質問ください。
- 2.打合せ・お見積り等
- お客様と要件やスケージュールなどの打ち合わせを致します。その折お見積りを提示させていただきます。納得いただけましたら正式な受任となります。
- 3.事前相談
- 警察署にて申請に必要な書類等を確認し、作業がスムーズに進むよう協議します。
- 4.申請書類の作成
- 申請に必要な書類を作成します。委任状などお客様にご準備いただく書類もございますので、ご案内させていただきます。
- 5.警察署に提出
- 書類を警察署に提出します。追加の書類や補正などがありましたら当事務所が行います。
申請書類を提出してから許可が下りるまで40日程かかります。
- 6.古物商許可の受け取り・お客様へのお届け
- 許可が下りましたら当事務所が許可書を受け取ります。許可書を受け取りましたらお客様にお届けいたします。
以上が古物商許可取得代行の流れとなります。申請の方法が分からない、平日に警察署で申請する時間がない方などお困りの際はお気軽にご相談ください。