当事務所の主な取扱業務

建設業許可

建設業を営もうとする者は、元請・下請、法人・個人を問わず例外である軽微な建設工事のみ請け負う場合を除き、建設業の許可を受けなければなりません。
※軽微な建設工事とは、1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事の場合は1,500万円未満、いずれも消費税を含む)工事又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事のこと。
また、次のような区分等があります。
・許可の区分 
一般建設業許可と特定建設業許可
大臣許可と知事許可
・建設工事の種類 
土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事と、27の専門工事の計29業種
・許可の有効期限 
許可のあった日から5年目を経過する日の前日まで

農地法の許可(農地転用)

3条(権利移動) 
農地を農地として他人に譲るものであるので土地の利用形態は変わりません。そのため農業従事者としての要件を備えている必要があります。
許可を受けずに権利の設定・移転を行っても無効となります。

4条(転用) 
農地の所有者が農地以外のもの(宅地等)にして自宅を建てるときなどに必要となります。
許可を受けずに転用を行った場合、転用の停止や原状回復の措置があります。

5条(権利移動+転用) 
農地の所有者でないものが農地を買って(又は借りて)農地以外のものにして、使用したり貸したりする場合に必要です。
(3条+4条のようなもの。)
5条許可を受けずに転用目的で権利移動を行うと権利の設定・移転を行っても無効になり転用の停止や原状回復の措置となります。

飲食店営業許可

飲食店を営業するためには食品営業許可申請書を保健所に提出し、許可を受けなければなりません。また各店舗には食品衛生責任者を1人以上置く必要があります。
※食品衛生責任者の資格
・食品衛生責任者養成講習会において所定の科目を修了した人
・栄養士や調理師、製菓衛生師などの免許を持っている人など

深夜酒類提供飲食店営業開始届

飲食店でバーや酒場などでお酒を深夜0:00以降に提供して営業をする場合には、飲食店営業許可とは別に届出を警察署に提出しなければなりません。ファミレスなどの主に食事を提供して営業するものは該当しません。

車庫証明取得代行

車を購入した、引っ越しなどで車の保管場所に変更があった、他人から車を譲りうけたとき等は車の保管場所を証明する書類が必要です。
車庫証明は警察署に提出します。普通自動車、軽自動車で提出する書類に違いがあります。

古物商許可

古物は古物営業法で定められています。 古物といえば使用されたものと考えそうですが、一度も使用されていない新品であっても古物に該当し、古物商許可が必要となる場合があります。

建築士事務所登録

建築士または建築士を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事管理、建築工事契約に関する事務等を行うことを業としようとするときは、都道府県知事へ登録の申請をしなければなりません。一級建築士事務所、二級建築士事務所、木造建築士事務所とありますが、登録の有効期間は全て5年間となります。

上記以外の許可や届出に関しても受け付けております。お困りの際はお気軽にご相談ください。

農地法の許可(農地転用)

農地法の許可とは優良農地の確保と有効利用するため、農地を農地以外のものにすることを規制する農地法が定められています。「農地法上の農地」とは、耕作の目的に供される土地とされ...

続きを読む

古物商許可

古本、古着、中古ゲーム、中古CDやDVDなどを買い取って他の人に売る、など中古品でビジネスを行う場合は古物商許可証を取得しなければなりません。古物といえば使用されたものと考えそう...

続きを読む

飲食店営業許可

飲食店営業許可とはレストラン、食堂、ラーメン屋、カフェ、居酒屋など飲食店を営業するためには、飲食店営業許可申請書を提出し、許可を受けなければなりませ...

続きを読む

建設業許可

建設業許可について建設業を営むため建設業の許可を取得する必要がありますが、様々な区分や要件があります。まずは、建設業許可にはどのような内容があるのかを説明します。...

続きを読む

車高証明代行取得

車を購入した、引っ越しなどで車の保管場所に変更があった、他人から車を譲りうけたとき等は車の保管場所を証明する書類が必要です。その書類が車庫証明と一般的に呼ばれています。車庫証明の...

続きを読む

深夜酒類提供飲食店営業開始届

飲食店でバーや酒場などでお酒を主に提供して深夜0:00以降に営業をする場合には、「深夜における酒類提供飲食店営業届」という届出が必要になります。深夜0:00までに閉店する場合には...

続きを読む