農地法の許可とは
優良農地の確保と有効利用するため、農地を農地以外のものにすることを規制する農地法が定められています。
「農地法上の農地」とは、耕作の目的に供される土地とされています。登記の地目が農地以外(宅地等)であった場合でも、現況が農地である場合な農地であると判断されます。つまり農地であるかどうかは、見た目で判断するということです。(現況主義)このような場合農地法の申請が必要です。
また、現に耕作している土地だけではなく、一時的に耕作されていない土地(休耕地等)であっても、いつでも農地として利用できるのであれば、こちらも農地法の手続きが必要となります。
農地法は3条・4条・5条と3つの許可(届出)があります。

農地法3条
3条(権利移動)
3条許可申請は、農地を農地として他人に譲るものであるので土地の利用形態は変わりません。そのため農業従事者としての要件を備えていなければなりません。他にも採草放牧地を採草放牧地として他人に譲る場合や、採草放牧地を農地として他人に譲る場合も3条許可申請となります。
許可権者は、農業委員会です。
農地を3条で取得する場合は、北九州市では下記の要件があります。
・農地のすべてを効率的に利用すること
・必要な農作業に常時従事すること
・周辺の農地利用に支障がないこと
下限面積要件(農地の面積があまりに小さいと農地が分散し、効率的利用ができなくなるため、許可後に経営する農地面積が一定以上にならないと許可できない)は令和5年4月に廃止されました。
相続(遺産分割、包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等により農地法の許可を受けることなく権利を取得した場合は、許可申請ではなく農業委員会に届出をする必要があります。
許可を受けずに権利の設定・移転を行っても無効となります。
農地法4条
4条(転用)
農地の所有者が農地以外のもの(宅地等)にして自宅を建てるときなどに必要となります。 農地の所有者が、農地を採草放牧地にするときは許可等が必要になりますが、採草放牧地を転用をするときは許可不要となります。農地転用とよばれています。
許可権者は、都道府県知事又は指定市町村の長です。
市街化区域内(すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域)で農地を転用する場合には、あらかじめ農業委員会に届出を行えば許可は必要ありません。
許可を受けずに転用を行った場合、転用の停止や原状回復の措置があります。
農地法5条
5条(権利移動+転用)
農地の所有者でないものが農地を買って(又は借りて)、農地を宅地等、農地以外のものにして、使用したり貸したりする場合に必要です。(3条+4条のようなもの)
農地の所有者でないものが農地を買って(又は借りて)、農地を採草放牧地にして使用したり貸したりする場合 、採草放牧地の所有者でないものが採草放牧地を買って(又は借りて)、採草放牧地を宅地等、農地以外のものにして使用したり貸したりする場合にも必要となります。 こちらも農地転用ですが、4条許可との違いは自分で所有するのではなく農地を農地以外のものにして他者に売る場合等は5条許可になります。
許可権者は、都道府県知事又は指定市町村の長です。
4条と同様、市街化区域内で農地を転用する場合には、あらかじめ農業委員会に届出を行えば許可は必要ありません。
5条許可を受けずに転用目的で権利移動を行うと権利の設定・移転を行っても無効になり転用の停止や原状回復の措置となります。

非農地証明願い
非農地証明とは、土地登記簿上の地目が農地(田や畑)であっても、その現況が農地以外(宅地など)になっている土地で、一定の条件を満たしている場合に農業委員会の判断で非農地としての証明を交付するものです。
農地法違反についての罰則
農地法の許可を受けないで農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することになります。農地法違反になると、転用の停止や原状回復の措置だけではなく、個人にあっては3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人にあっては1億円以下の罰金という罰則の適用があります。(農地法第64条、第67条)
農地法まとめ

北九州市の農業委員会事務局
東部地区担当(門司区,小倉北区,小倉南区)
➡ 北九州市小倉南区若園五丁目1番2号(小倉南区役所内) TEL 093-951-1021
西部地区担当(若松区,八幡東区,八幡西区,戸畑区)
➡ 北九州市八幡西区光明一丁目9番22号 (折尾出張所内) TEL 093-693-9971
農地法は上記のようになります。農地転用などあまり聞き慣れない言葉と思いますが、農地を許可なく売却すると上記のような罰則などがございますのでお気をつけください。3条、4条、5条のどれに該当するか分からない。などお困りの際はお気軽にご相談ください。