建設業許可について

建設業を営むため建設業の許可を取得する必要がありますが、様々な区分や要件があります。
まずは、建設業許可にはどのような内容があるのかを説明します。

建設業許可の概要   

建設業許可の適用除外となる軽微な工事

建設業を営もうとする者は、元請・下請、法人・個人を問わず例外である軽微な建設工事のみ請け負う場合を除き、建設業の許可を受けなければなりません。軽微な建設工事とは、工事1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事の場合は1,500万円未満、いずれも消費税を含む)工事又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事のことです。

一般建設業許可と特定建設業許

建設業許可は、一般建設業許可と特定建設業許可に区分されています。特定建設業許可は、1件の請負代金が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万)以上の工事で下請契約を締結した工事の場合必要となります。下請業者を使わない場合などは特定建設業許可は必要ありませんが、一般建設業許可は必要です。

大臣許可と知事許可

2つ以上の都道府県で営業所を設けて営業する場合は国土交通大臣許可 
1つの都道府県のみで営業所を設けて営業する場合は都道府県知事許可となります。
国土交通大臣許可と都道府県知事許可を両方取得することはありません。
営業所が複数あっても全てが1つの都道府県内にあれば、都道府県知事許可になります。
都道府県知事許可も他の都道府県で営業や工事を行えます。

許可の有効期限

許可の有効期限は、許可のあった日から5年目を経過する日の前日までです。土日祝であっても満了します。引き続き建設業を営もうとする場合には、期間満了の30日前までに更新の手続をとらなければなりません。

建設業許可の業種

・建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事と、27の専門工事の計29業種に区分され、それぞれに対応する許可が必要となります。建設業許可の29業種は下記のとおりです。

建設業許可の29業種一覧

  建設工事の種類 建設工事の内容
1
土木一式工事※ 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造または解体する工事を含む。)
2
建築一式工事※ 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
3
大工工事 木材の加工または取付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取り付ける工事
4
左官工事 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、またははり付ける工事
5
とび・土工・コンクリート工事 ①足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
②くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
③土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
④コンクリートにより工作物を築造する工事
⑤その他基礎的ないしは準備的工事
6
石工事 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工または積石により工作物を築造し、または工作物に石材を取付ける工事
7
屋根工事 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
8
電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
9
管工事 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
10
タイル・れんが・ブロック工事 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、またははり付ける工事
11
鋼構造物工事 形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事
12
鉄筋工事 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組立てる工事
13
舗装工事 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
14
しゅんせつ工事 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
15
板金工事 金属薄板等を加工して工作物に取付け、または工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
16
ガラス工事 工作物にガラスを加工して取付ける工事
17
塗装工事 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、またははり付ける工事
18
防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
19
内装仕上工事 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
20
機械器具設置工事 機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取付ける工事
21
熱絶縁工事 工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事
22
電気通信工事 有線電気通信設備、無線電機通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事
23
造園工事 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、または植生を復元する工事
24
さく井工事 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事またはこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
25
建具工事 工作物に木製または金属製の建具等を取付ける工事
26
水道施設工事 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事または公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
27
消防施設工事 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取付ける工事
28
清掃施設工事 し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事
29
解体工事 工作物の解体を行う工事

建築・土木一式工事の許可があればどんな工事でもできるわけではありません

一式工事の許可を受けた事業者は、全ての業種の工事を請け負えるイメージがありますが、他の専門工事を単独で請負う場合は別途その専門工事の許可が必要になります。つまり一式工事の許可だけでは、500万円以上の専門工事を単独で請負うことはできないのです。大工工事や屋根工事などの工事を行うなら、建築一式工事業と別にその専門工事の許可を受けなければなりません。

建設業許可が必要になりましたら
・一般建設業許可か特定建設業
・大臣許可か知事許可
・どの建設業種の許可が必要か(複数取得も可能)
を判断する必要があります。

建設業許可を受けるための要件(一般建設業許可の場合)

①経営業務の管理責任者としての経験がある人がいること
→ 法人の場合 常勤の役員のうち1人が経営業務の管理責任者として5年以上の経験がある
  個人の場合 本人か支配人が経営業務の管理責任者として5年以上の経験がある

②各事業所に専任の技術者がいること
→ 専任  その営業所に常勤して、その営業所の職務に従事すること
  技術者 許可を受けようとする業種に関する国家資格者等がいる

③請負契約に関して誠実性があること
→ 建築士法、宅地建物取引業法等で不正または不誠実な行為を行って免許等の取消処分受け、その最終処分から5年を経過していない者に該当しない

④財産的基礎又は金銭的信用があること
→ 自己資本の額が500万円以上ある

⑤欠格要件に該当していないこと
→ 禁錮以上の刑を受けて、刑期が満了してから5年経過していない者に該当しない  

⑥適正な社会保険に加入していること
→ 健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入している

①~⑥が建設業許可の許可を受けるための要件になります。
要件を満たすものは上記以外にもあります。
例えば②専任技術者の要件では、国家資格だけではなく実務経験や学歴でも専任技術者になることは可能です。

申請書等は主たる事業所の所在地を管轄している県土整備事務所に提出します。(下記に北九州市や福岡市の県土整備事務所の所在地や管轄地域を説明しています。)
建設業許可でお困りの際はお気軽にお問い合わせください。