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もじ行政書士事務所では福岡県北九州市を中心に、建設業許可、農地転用申請、飲食店営業許可など各種許認可の手続きを行っております。

  • 建設業を始めるための許可を取得したい。
  • 農地を農地以外のものにして貸したり、売ったりしたい。
  • 飲食店を開店するため許可がほしい。     

このようなお悩みごとはございませんか?当事務所ではお客様のご希望に柔軟に対応しております。何をすればいいのか分からない。どこに相談すればいいのか分からない。各種許認可手続きでお悩みごと、お困りごとがございましたらお気軽にご相談・お問合せください。メールによる相談、その他事業所、ご自宅等への無料出張面談も行っております。ご利用ください。

建設業許可

建設業を営むためには、軽微な建設工事のみ請け負う場合を除き、建設業の許可を受けなければなりません。 建設業許可には様々な区分や要件があります。

農地法許可(農地転用)

農地法は3条、4条、5条とあり、それぞれ届出か許可かあります。登記上の地目が農地でなくても、現況が農地の場所に住宅を建てたいときは申請が必要になります。

飲食店営業許可

レストラン、食堂、ラーメン屋、カフェ、居酒屋など飲食店を営業するためには、飲食店営業許可申請書を提出し、許可を受けなければなりません。

深夜酒類提供飲食店営業開始届

飲食店でバーや酒場などでお酒を主に提供して深夜0:00以降に営業をする場合には、深夜における酒類提供飲食店営業届という届出が必要になります。

車高証明代行取得

車を購入した、他人から車を譲りうけたとき等は車の保管場所を証明する書類が必要です。車庫証明代行取得の他、図面や書類の作成業務も行っております。

古物商許可

古本、古着、中古ゲーム、中古CDやDVDなどを買い取って他の人に売る、など中古品でビジネスを行う場合は古物商許可証を取得しなければなりません。

上記以外の業務もご相談を受け付けております。お困りの際はお気軽にお問い合わせください。

行政書士の仕事とは?

行政書士は官公署(市役所や区役所、警察署、消防署など)に提出する書類の作成、書類内容の相談、これらを官公署に提出する手続きの代理を業としている行政書士法に基づく国家資格者です。取り扱う書類は許認可に関するものが多くその数は1万種類を超えています。
日々の生活の中で行政に関わることが多くありますが、必要な許可によっては提出する書類が多く複雑なものもあり、何度も役所に通ったり、書類の修正をうけたりと思うように進まないことが多々あります。そんな時は行政書士に依頼してみてはいかがでしょうか。お悩み、お困りごとがございましたら当事務所へお気軽にご相談ください。

ユキマサくん

北九州市門司区の行政書士事務所です。主な業務対応エリアはこちらになります。

北九州市(門司区・小倉北区・小倉南区・戸畑区・八幡東区・八幡西区・若松区)
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上記以外のエリアの方もぜひご相談ください。

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